ストーカー規制法
昔はストーカー行為を犯したとしてもストーカーを裁くためのきちんとした法整備がされてなかったため、迷惑防止条例や軽犯罪法などでしか裁くことができませんでした。
近年ストーカー行為が増加していて、それでは対応できなくなったために、2000年にストーカー規制法が制定されたのです。
ストーカー行為の規制の対象となるものは恋愛感情に関する行為のみに限定されています。
これは公権力介入の限定の観点からそのように制定されました。
被害者が告訴した場合のみ公訴することができる「親告罪」において、ストーカー行為は6ヶ月以下の懲役あるいは50万円以下の罰金が処せられます。
警察はストーカー行為に対して、警告書で警告することができます。
それでも警告に従わない場合は罰則として、1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金が処せられます。
これらストーカー規制法による規制の対象は、男女問わず保護対象となっています。
ストーカー規制法で定めるストーカー行為とは、つきまとい行為を何度も行うことを指しています。
法律ではつきまとい行為の目的としては恋愛感情や好意により満たされない感情を晴らすための怨みを充足するために行った行為と定めています。
またストーカー行為の対象者としては特定の者、配偶者、親族、社会的に密接な関係にある者としています。
つきまとい行為としては、学校や職場、自宅などへのつきまといや行動の監視をすること、執拗な面会や交際の要求をすること、暴力や乱暴な行為をすること。
無言電話や汚物などを送りつける行為、名誉毀損やプライバシーの侵害をする行為などがあります。